スケジュール登録機能の活用について

勤怠管理Plusのスケジュール登録機能は、従業員の毎日の勤務スケジュールをあらかじめ登録することで、打刻された情報に基づき「遅刻・早退」や「残業」を自動で認識し、正確な勤怠計算を可能にする機能です。また、打刻時刻の丸め処理もスケジュール設定と連動して反映されます。


スケジュールを正確に把握する具体的な手順

勤怠管理Plusにおけるスケジュール登録方法は、大きく分けて4つあります。会社の勤務体系や従業員の働き方に応じて、最適な登録方法を選択することが重要です。一般的には、自動化できる部分を最大限に活用し、イレギュラーな部分のみ手動で対応することで、業務の手間を最小限に抑えられます。

1. 自動スケジュール設定

設定場所: 設定 > スケジュール > 自動スケジュール設定

概要: 所属や雇用区分の組み合わせごとに、決まったスケジュールを登録する際に利用します。

具体例:

管理部の正社員は、月曜日から金曜日の9:00から18:00まで働く。

営業部の正社員は、月曜日のみ8:00から17:00まで、火曜日から金曜日は9:00から18:00まで働く。

ヒント: 多くの従業員に共通する勤務パターンがある場合に最も効率的な方法です。

2. 従業員別自動スケジュール設定

  • 設定場所: 設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当の従業員の「その他」内にある「従業員別自動スケジュール」
  • 概要: 個人のスケジュールが所属や雇用区分ではルール付けできないものの、個人としては基本的なシフトが決まっている場合に利用します。
  • 具体例:
    • 管理部パートのAさんは、月曜日、水曜日、金曜日は9:00から18:00まで働き、木曜日、土曜日、日曜日は休み。
    • 管理部パートのBさんは、火曜日から金曜日は9:00から18:00まで働き、月曜日、土曜日、日曜日は休み。
  • ヒント: 個別の固定シフトがある従業員に適用すると良いでしょう。

3. 手動でのスケジュール登録

  • 設定場所: 上部メニュー > スケジュール管理 > 表示 > スケジュール登録
  • 概要: 個人ごとに繰り返しのスケジュール登録が難しい場合や、一時的なイレギュラー勤務が発生した場合に、手動でスケジュールを登録します。

4. スケジュールの一括インポート

  • 設定場所: 上部メニュー > エクスポート・インポート > データ入力(インポート) > スケジュールデータ[CSV]
  • 概要: 個人のスケジュールのルール付けが難しく、かつ手動での登録では件数が多すぎて対応が困難な場合に、CSV形式のファイルにスケジュールを記入して一括でインポートします。
  • 注意点: 事前に入力レイアウトの作成が必要です。
  • ヒント: 大規模な組織で、多数の従業員が複雑なシフト勤務をしている場合に有効です。

スケジュール登録の手間と優先順位

上記4つのスケジュール登録方法は、手間のかかり方が異なります。

  1. 自動スケジュール: 最も手間が少なく、推奨されます。
  2. 従業員別自動スケジュール: 次に手間が少ない方法です。
  3. 手動でのスケジュール登録: 比較的多くの手間がかかります。
  4. スケジュールの一括インポート: 事前の準備が必要ですが、大量のデータを一度に処理できます。

可能な限り、イレギュラーな部分を除いて「自動スケジュール」で対応することをおすすめします。これにより、勤怠管理業務の効率が大幅に向上します。

スケジュール登録が必要なケース

「そもそもスケジュール登録は必須なのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。スケジュールは、以下の項目を正確に認識するために必要です。これらの項目を勤怠管理上で把握する必要がない場合は、必ずしもスケジュール登録を行う必要はありません。

  • 残業時間: 変形労働時間制のように、日によって残業となる労働時間が異なる場合の残業時間を正確に認識するために必要です。
  • 遅刻早退: スケジュールに対して、従業員が遅刻したり早退したりした場合にこれを認識します。
  • 所定外時間: スケジュールに定められた勤務時間外に発生した労働時間を認識します。
  • 休憩時間: 決まった休憩時間を自動で登録するために利用します。ただし、雇用区分で休憩時間を設定できる場合は、スケジュール登録がなくても問題ありません。
  • 休日労働: 法定休日の割増賃金が発生する労働時間として集計するために認識します。
  • 休暇みなし労働時間の計上: 休暇を取得した際に、その休暇を何時間分の労働として計上するかを認識します。

: 時給で働いていて、遅刻や早退の概念がなく、残業が開始する労働時間が日によって変動しない(変形労働時間制ではない)、休憩時間は打刻で行う、法定休日の労働がない、出退勤の打刻を行った時間通り(1分単位)の給与を支給する場合などは、スケジュール登録が不要なケースにあたります。

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この記事を書いた人

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