所定の始業時間を超過しての勤務があった場合の遅刻や残業の勤怠の集計のルールについて、freee人事労務の便利な機能を使えば、勤怠集計がもっとスムーズになります!
freee人事労務の「勤務賃金設定」では、大きく分けて2つの勤怠集計方法を選択できます。

- 所定労働時間に基づく集計
- 所定の出退勤時刻に基づく集計
どちらの集計方法を選ぶべきかは、会社の就業規則や勤怠ルールによって異なります。あなたの会社に合った設定を選ぶことで、より正確な勤怠管理が可能になります。
目次
所定労働時間に基づく集計の詳細
具体的な手順
「所定労働時間」に基づく集計は、1日の所定労働時間(例:8時間)が決まっていて、たとえ遅刻や早退があったとしても、その日の所定労働時間分働けばOKというルールの場合に選択します。
この方法では、従業員が実際に何時から何時まで働いたかではなく、「所定労働時間」を基準に勤怠を計算します。
- 例:所定時間 9:00~18:00(休憩1時間含む)で、1日の所定労働時間が8時間の場合
- 従業員が9:30に出社し、18:30まで勤務した場合(実労働8時間)
- 結果:8時間勤務として処理され、遅刻による控除などは行われません。
- 従業員が9:30に出社し、18:30まで勤務した場合(実労働8時間)

- 水色:所定内労働10:00~19:00(休憩を除き8時間)
- 黄緑色:休憩
この設定は、従業員が柔軟な働き方を許容されている場合や、自己管理を重視する企業に適しています。
所定の出退勤時刻に基づく集計の詳細
具体的な手順
「所定の出退勤時刻」に基づく集計は、始業時間と終業時間が厳密に決まっており、遅刻や早退があった場合にはその分の時間を控除し、所定外の時間に働いた場合には別途残業として支給する場合に選択します。
この方法では、実際の出退勤時刻に基づいて労働時間を計算し、所定時間との差を細かく反映します。
- 例:所定時間 9:00~18:00(休憩1時間含む)で、1日の所定労働時間が8時間の場合
- 従業員が10:00に出社し、19:00まで勤務した場合
- 遅刻時間の控除: 1時間の遅刻(9:00~10:00)があったため、その分の賃金が控除されます。
- 時間外勤務の計算: 終業時刻(18:00)以降の1時間(18:00~19:00)は時間外勤務として計算され、残業代が支給されます。
- 従業員が10:00に出社し、19:00まで勤務した場合

- グレー:遅刻9:00~10:00
- 水色:所定内労働10:00~18:00(休憩を除き7時間)
- 青:法定内残業18:00~19:00
- 黄緑色:休憩
この集計方法では、控除単価と割増単価が異なる場合、差額が発生することもあります。例えば、控除単価が1,000円、割増単価が1,002円の場合、1時間の遅刻と1時間の時間外勤務があったとすると、1,000円の控除と1,002円の時間外手当が計算され、差額が生じます。

あなたの会社に合った勤怠設定を選ぼう!
freee人事労務でどちらの勤怠集計方法を選択するかは、あなたの会社の就業規則や働き方に大きく左右されます。
- 従業員に柔軟な働き方を許容し、実労働時間が所定時間に達していればOKという場合は、「所定労働時間に基づく集計」が適しています。
- 厳密な時間管理を行い、遅刻や早退、残業を細かく把握したい場合は、「所定の出退勤時刻に基づく集計」が適しています。
あなたの会社に最適な設定を選ぶことで、勤怠管理の手間を減らし、正確な給与計算を実現できます。ぜひ、この記事を参考にfreee人事労務の活用を進めてみてください。
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